@虹ネット インターネットサービス

サービス約款

虹ネット株式会社



		   @虹ネット インターネットサービス

		                 サービス約款

第1条 (契約約款の適用及び根拠法)
虹ネット株式会社(以下当社といいます)は、当社が定めたこの「サービス約款」(以下「この約款」といいます)によって、
インターネット接続サービス及び非接続サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
本サービスは法律(電気通信事業法)の定めるところにより運用されるものとします。

第2条 (約款の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、
変更後のサービス約款によります。


第3条 (用語の定義)
  この約款においては、つぎの用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
 @虹ネットインターネットサービス: 当社が当社の電気通信設備を介してインターネット網へのアクセスを提供する電気通
信サービス及び電子メール、ホームページ、その他のASPサービス。
 
 利用契約:当社から虹ネットインターネットサービスの提供を受けるための契約
 
 会  員  :当社と利用契約を締結している個人または法人

 迷惑メール等:
	・受信者に無断で、主に広告・宣伝やいたずらを目的として大量かつ無差別に送信されるもの
	・商品やサービスなどの宣伝を行うもの
	・成人向けのホームページを宣伝するもの(いわゆる出会い系サイトも含む)
	以上ような内容を含むメール及び掲示板等への書き込みが迷惑メール等にあたります。


第4条 (本サービス内容、運用規程)
1)@虹ネットインターネットサービスのサービス品目、内容は当サイトの「サービス一覧」のとおりとします。
2)当社は、本約款のほか、個別の運用規程を設ける場合があります。会員は、これらの運用規程に従ってご利用いただき
ます。これら運用規程が本約款と異なる定めをしている場合には、運用規程が優先するものとします。
3)弊社は提供するサービスの一部を他社に委託する場合があります。この時、委託先に運用規定がある場合はその運用規
定にしたがってご利用いただきます。
4)プライバシーポリシーを別途定めます。
第5条 (利用申込および利用契約の成立)
1)本サービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して当社に提出していただきます。
本サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2)当社は、つぎの各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
  (1) 本契約の申込者が、過去に虹ネットインターネットサービスを契約解除、または本サービスの利用を停止されている
ことが判明したとき
  (2) 虹ネット インターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
  (3) 本契約の申込みにあたりクレジットカードによる料金の支払いを選択した方が、当該クレジットカード会社から当該
カードの利用の承認が得られなかったとき
  (4) お申込み者とクレジットカード名義人が異なる場合
  (5) その他各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合

第6条 (契約の譲渡および承継等)
   会員は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。ただし、相続または法人の合併によりそ
の地位の承継があったときは、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知する
ものとします。

第7条  (変更の届出)
 会員は、その氏名、商号、代表者、住所、電話番号、その他申込書の記載事項について変更があったときは、速やかに書面
によりその旨を通知するものとします。

第8条 (本サービスの料金等)
1)会員は、別途料金規程に定める料金を当社の指定する方法により支払うものとします。
2)当社は、会員の承諾なく料金規程の改定、部分的変更を行うことができるものとします。会員は、改定または変更後の
料金規程に規定された料金を所定の手続きで支払うものとします。
3)本サービスを利用するために必要な端末、通信機器等の設置に関する費用、利用に要した電話料金等は、会員の負担と
します。
4)会員は、上記の料金および費用にかかる消費税を負担し、上記と同一の方法で支払うものとします。
5)料金の計算は加入料を除き、暦日の月単位とします。
6)月払い契約者は原則的に前払い制で料金を支払うものとする。
月払い(口座振替)の場合、口座資金不足等の理由で一年以上口座振替が実行できない場合は
当社が定める支払方法により料金を支払うものとする。
<初回課金>
会員は、初回の課金開始日が1日の場合は1ヶ月分、16日の場合は半月分を支払うものとする
<退会時の課金>
原則として会員は虹ネットに退会申請が届いた月の翌月末までの会費を払うものとする。
ただし、入会時と年払の場合を除きます。
☆年会費支払いのユーザーに対しては、会費満了日が退会日となります。
@年会費を支払った後満了日を待たず、退会申請を行った会員について、原則として支払われた料金の返還は行わない。
6)会員は本サービスの料金を、入会時を除き当該サービスの開始までに支払うものとします。また支払われた料金の返
還は行わない。
 
第9条  (会員の義務)
(1) 会員は本サービスの利用に支障を与えないために、会員端末を正常に稼動するように維持するものとします。
(2) ID、パスワードの管理、使用は、会員の責任とし、使用上の過誤または第三者の不正使用等について、当社は一切そ
の責を負わないものとします。
(3) 会員は、当社のサーバーに置くホームページの内容等自己の所属に帰するファイルについて、バックアップ等必要な保
護を行うものとし、これらのファイルの消失について当社は一切の責任を負わないものとします。
(4) 会員が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなけれ
ばなりません。


第10条 (会員の禁止事項)
 会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。本条でいう会員の行為とは、弊社が会員を
 特定するために発行するIDとパスワードを使用した行為をすべてを含むものとします。
(1)他人の著作権その他権利を侵害する行為
(2)他人を誹謗または中傷したり、名誉を毀損する行為
(3)他人の財産を侵害し、プライバシーを侵す行為
(4)有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
(5)公序良俗に反する行為
(6)国内外のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するネットワークの規則に反する行為
(7)学術・研究ネットワークを営利目的として利用する行為
(8)迷惑メール等、それに類するものを送信する行為
(9)その他本サービスの運営を妨げるような行為
(10)その他、法令に違反するもの、または違反する恐れのある行為

第11条(会員提供情報の消去)
1)当社は、会員が提供した情報が前条の禁止事項に違反した場合、当社の判断により、会員に通知することなく消去する
ことができるものとし、当社は削除理由を開示する責務を負わないものとします。
2)当社は、前項の消去により生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第12条 (提供の停止)
1)当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止または解除することがあります。
  (1)本サービスの料金又は遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき、必要書類(口座振替依頼書等)の
  返送がないとき
  (2) 第10条(会員の禁止事項)に反する態様において本サービスを利用したとき
  (3) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  (4) 前各号の掲げる事項のほか、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあ
る行為をしたとき
2)当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期間を契約者に、
当社の定める方法で通知します。ただし第10条に該当する行為による場合は、その行為が判明した時点で即停止、同月末
解除とし、当社はその行為を特定するに至った経緯等を公開する責務を負いません。
3)前項1)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあっ
たものとして取り扱います。キャンペーン期間中においても第10条に該当する行為を行った場合、キャンペーン対象外とし、
通常料金を請求できるものとします。
4)契約者がNTTのフレッツをご利用中の場合で、第10条に該当する行為により解除となった場合、セッション切断等の
費用を負担していただくものとします。

第13条 (提供の中止)
  当社は、本サービスの保守上または工事上やむを得ないとき、又は第1種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した
とき、又は第14条(通信利用の制限)の規定によるときは、本サービスの提供を中止することができるものとします。

第14条 (通信利用の制限)
 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することが
できなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネッ
トサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。

第15条 (サービスの廃止)
1) 当社は都合により本サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2) 当社は前項の規定によりサービスを廃止するときは、会員に対し事前にその旨を通知します。

第16条 (当社が行う利用契約の解除)
1)当社は、第12条(提供の停止)の規定により虹ネット インターネットサービス契約の利用を停止された会員が、提供の
停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
また、契約解除になり契約を再開する場合は、再開手数料2,100円が必要です。
2)当社は、会員が第12条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障
を及ぼすと認められるときには、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除す
ることができます。
3)第10条に該当する会員に対し、当社は即座にサービス提供の停止および契約の解除ができるものとする。

第17条 (会員が行う利用契約の解除)
1)会員が本契約を解除できるのは原則として各月末とする。
2)会員が本契約を解約しようとするときは、当社に対し、解除の日の1ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものと
する。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間1ヵ月未満である時は、解
除の効力は、当該通知があった日から1ヵ月経過する日の月末に生じるものとします。
3)会員は第8条の6)に定められた規定に従って会費等を支払うものとする。

第18条 (遅延損害金)
会員は、本サービスの料金等の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければな
りません。

第19条 (利用不能の場合における料金等の精算)
 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、
かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して48時間以上本サービスが利用できなかったときは、会員の請求
に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、本サービスの利用が再び可能になったことを当
社が確認した時刻までの時間数から48を減じた数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額
の30分の1を乗じて得た額を基本料月額から差し引きます。ただし、会員は、当該請求をなし得ることとなった日から3
ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第20条(損害賠償)
1) 第1種電気通信事業者または当社以外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により会
員が損害を被ったときは、当社は当該損害を被った会員に対し、その請求に基づき当社が当該第1種電気通信事業者または
当社以外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下損害限度額という)を限度として損害の賠償をします。
2) 前項の会員が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被ったすべての会員の損害に対し損害限
度額を限度とします。この場合において、会員の損害の額を合計した額が損害限度額を超える場合は、各会員に対し支払わ
れることとなる損害賠償の額は、当該会員の損害の額を当該損害を被った全ての会員の損害の額を合計した額で除した数を
損害限度額に乗じて算出した額となります。
3) 会員が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当社に
損害を与えることのないものとします。
4) 会員が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を会員に請求できるものとします。
5)その他、法律(プロバイダ責任制限法)の定めるところによります。

第21条 (免責)
1)当社は、本約款に基づき、現状のまま利用可能の状態でインターネット接続サービスを提供するものとし、会員に対し
て、その余の保証を行いません。
2)当社は、本サービスの利用により損害が生じた場合でも、第19条(利用不能の場合における料金等の精算)の規
定によるほかは、理由の如何を問わず一切の責任を負担しないものとします。
3)本サービス利用による会員同士もしくは会員と第三者との間で生じた紛議には、当社は一切責任を負わないものとしま
す。
4)当社は本サービスの廃止については免責されるものとします。
5)当社は本サービスの利用によって得る情報の正確性、完全制、有用性を保証致しません。

第22条 (迷惑メール等)
虹ネットでは迷惑メール等を送信することを禁止します。虹ネットのサービスご利用の会員が、
迷惑メール等の送信を行っていると弊社が判断した場合、即時に虹ネットの全契約停止をさせていただくだけでなく、
損害賠償請求や刑事告発を行うこともあります。迷惑メール等送信行為を行った場合、キャンペーンや割引等の対象外となり
入会したその日から課金するものとします。

第23条 (その他)
1)会員は、契約に際し、当社の定める場合定める方法により会員名を公開することを承認します。
2)当社と会員との連絡方法は、当社が認めた方法のみに従うものとします。
3)本サービスのご利用に関して、当社と会員との間に係争が発生した場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄
裁判所とします。



改訂日 :2008.7.10 現在